士業の中ではどのような仕事をするかが、イメージしやすいものが多いです。

 

例えば弁護士や税理士。

 

弁護士なら法定に立って被告人を擁護するような姿を思い浮かべるでしょうし、税理士というと会社の顧問になって日々の帳簿をつけたり、節税のアドバイスをしたりするような感じですね。

 

ところが行政書士となると、どのような仕事をするのかがよくわかっていない人がほとんどという感じも。

 

多くの人は、司法書士と行政書士の違いがよくわかっていません。

 

士業の中でもどのような仕事を行うのか理解されにくい行政書士の仕事内容、その範囲や種類をわかりやすく解説します。

 

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行政書士の仕事の種類と範囲

 

行政書士の仕事の範囲の特徴はとにかく広いということです。どのような仕事があるかというと行政書士法第1条では次のように定めています。

 

  1. 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
  2. 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
  3. 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 

 

行政書士業務のメイン許認可申請

 

まず1の「官公署に提出する書類」ですが、行政書士のメイン業務ともいえる許認可申請業務です。その種類ですがなんと1万を超えるともいわれています。

 

主なものとして会社設立許可、外国人在留許可、建設業許可申請、飲食業営業許可などがありますして、社会の変化によって新たな許認可申請が出てくる場合もあります。

 

最近の例では民泊営業の許可申請も行政書士の業務ということになります。

 

全ての許認可申請に精通することは不可能ですがから、行政書士として開業をする際には何らかの専門業務を絞る必要が出てくるでしょう。

 

 

権利義務に関する書類もその範囲は広い

 

2の「権利義務に関する書類」もその範囲は広く、主なものでも遺産分割協議書、各種契約書、クーリング・オフ内容証明などがあります。

 

許認可申請業務ではなく、権利義務に関する書類を多く手がける行政書士もおり、自分の強みを生かして業務を特化することも大事になってくるでしょう。

 

 

事実証明に関する書類

 

3の事実証明に関する書類も、やはりその範囲はとても広いです。事実証明に関する書類は、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書ですから探せばいくらでもありそうです。

 

主なものとして、実地調査に基づく図面や会社の定款、議事録などがありますが、許認可申請に付随して必要になってくる書類も多いですから、事実証明に関する書類を作成する機会は多いでしょう。

 

 

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行政書士の業務は書類の作成だけでない

 

行政書士はかつては“代書屋”と揶揄されるような時期もあり、申請書を作成するのが主な仕事という感じでもありました。

 

しかし、行政書士の業務は単に上記のような書類を作成するだけでなく、代理業務や相談業務も行うことができることになっており、より行政書士の仕事の範囲を広くしています。

 

行政書士の代理権というのは、平成14年の法改正によって新たに付与されたのですが、「代行」が依頼者の指示に従って行うに対して、「代理」は行政書士自身の判断で書類の訂正等が行えることができます。

 

相談業務にしても、最近ではインターネットの普及によって、ネットから広く顧客を獲得するような手法も多く取られています。

 

広い行政書士の業務の範囲ですが、時代の変化によって、その内容もだんだんと変わってきていますし、今後も社会の変化によって、新たな業務が出てくることもあるでしょう。