社労士試験には受験資格があり、一定の学歴があれば受験をすることができます。

 

学歴の基準についてはこちらのページで紹介をしています。

 

社労士試験の受験資格(1)学歴の基準 高卒でも大丈夫?

 

大卒などの学歴があれば受験資格があるのですが、高卒の場合は学歴だけでは受験資格をみたしません。

 

ただ、「実務経験」や「国家資格取得」によって受験資格を得ることができるのですが、その詳細はちょっと分かりにくいですよね?

 

社労士試験の受験資格について、学歴以外のものを詳しく解説をします。

 

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学歴以外でも受験資格がある

 

社労士試験では学歴以外でも受験資格があります。

 

学歴要件で受験資格があれば証明も簡単ですし、まずは学歴で資格があるかどうかを確認すべきなのですが、学歴で受験資格がなくてもあきらめてはいけません。

 

社労士試験では学歴要件をみたしていなくても、所定の「実務経験」や「国家資格取得」があれば受験資格を得られる場合があります。

 

 

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実務経験で受験資格を得る

 

所定の実務経験があれば社労士試験の受験資格を得ることができます。

 

実務経験といってもけっこう複雑に規定されていますので、自分の職歴ではどうなんだろう?と迷う方もいるでしょう。

 

 

法人役員もしくは事務従事者

 

実務経験のひとつに「労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者」という規定があります。

 

ちょっと分かりにくですが、民間企業で労災や雇用などの労働関連、または年金や健康保険など社会保険関連の実務の経験が通算して3年以上ある者ということです。

 

法人役員だったらどんな仕事でも良いというわけではなく、単に事務従事者であれば全くダメというわではなく、役職に関係なく認められます。

 

法人の規模は規定がないため、どれだけ小さな法人でも大丈夫です。

 

 

公務員

 

民間企業だけでなく公務員としての実務経験でも受験資格を得られる場合があります。

 

社労士試験オフィシャルサイトでは「国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者」と規定されています。

 

注意が必要なのは「行政事務」に従事する、または「行政事務」に相当する事務に従事することが必要な点です。

 

 

実務経験は上記以外にも、労働組合やその他法人の役員などや社労士法人や弁護士法人、社労士事務所の補助者として従事というものもあります。

 

学歴要件を満たせば、まずは学歴要件で受験資格が得られますが、学歴要件がないという場合はオフィシャルサイトをじっくりと確認をすると良いでしょう。

 

 

国家資格で受験資格を得る

 

社労士試験では、特定の国家資格の有資格者は受験資格を得ることができます。

 

国家資格なら何でも良いというわけではなく、社労士試験のオフィシャルサイトでは該当する資格がずらっと列挙されています。

 

残念ながら多くの人が所有しているこちらの資格は該当しません。

 

運転免許は国家資格? 日本で一番簡単というのは本当? 

 

受験資格を得られ資格は「社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者」と定められていますが、大変多くの資格がありますので、このページではとても紹介ができません。

 

代表的なものとして、公認会計士試験、不動産鑑定士試験、弁理士試験、司法書士試験などの超難関試験もあれば、気象予報士試験や通訳案内士試験もあります。

 

ガス主任技術者試験や第1種・第2種電気技術者試験、1級建築士試験などの技術者やどちらかというと理系系統の試験もあります。

 

なお、1級建築士は認められていますが、2級建築士は認められていないという感じで細かく決められています。

 

さらに国家公務員試験や労働基準監督官などの採用試験合格者なども該当しますので、何らかの公務の採用試験に合格をした人はチェックしてみると良いでしょう。

 

 

司法試験第一次試験合格者と行政書士となる資格を有する者

 

司法試験第一次試験合格者とは、2011年まで行われていた旧司法試験で、2次試験受験資格がない人が合格すれば受験資格を得る試験でした。

 

この試験に合格をすれば、短大卒と同様の教養があると認められていた事から、社労士試験の受験資格も得ることができるわけです。

 

行政書士となる資格を有する者とは、ちょっと微妙な言い回しですが、行政書士となる資格を有するには、行政書士試験に合格するだけではありません。

 

例えば公務員として行政事務に20年以上携わった方であれば登録するのみで行政書士となることができます。つまり行政書士試験合格者だけでなく、このような人にも社労士試験の受験資格があるわけです。

 

 

受験資格を作るには行政書士試験合格か通信制大学卒業がオススメ

 

社労士試験の受験資格がなくて、どうしても社労士になりたいという人は、受験資格を作るためには、行政書士試験に合格をするか、通信制大学に通って卒業をすることをオススメします。

 

行政書士試験は簡単な試験ではありませんが、法律資格で社労士と相乗効果を生む資格ですから、取っておいて損はありません。

 

また、通信制大学はとても簡単に卒業できる大学もあり、それほど時間の負担もなく卒業できる大学もあるので、どうしても受験資格を手に入れたいという人には時間はかかるものの、手っ取り早い方法です。