業務独占資格の士業にはそれぞれ独占業務があり、それが生活の安定を支えたり、資格のステイタスを維持することにもなっています。
社会保険労務士も業務独占資格であり、侵されることのない独占業務を有しています。
社労士の独占業務は名称通り想像しやすいものから、意外なものまでさまざまなものがあります。
労働保険や社会保険の手続きに関する書類作成・提出
社会保険労務士という名称からも想像しやすい独占業務が、労働保険や社会保険の手続きに関する書類作成と提出です。
社労士の象徴的な業務ですよね。
一般の人のイメージも、これらの労働保険や社会保険の手続きに対してお願いする相手が社労士だと持っているでしょう。
ですから社労士の最も大事で、典型的な業務です。
厚生労働省系の助成金の申請
会社で総務部門を持っており、社会保険や労働保険の手続を自社で行うという会社でも、厚生労働省に対して行う助成金の申請には苦労する場合もあるでしょう。
助成金の中でも厚生労働省系のものの申請については社会保険労務士の独占業務になります。
これはけっこう有名で、特に中小企業などが雇用関係に関する助成金を得て、経営の安定に役立てている例は数多くあります。
社会保険労務士と顧問契約を行い、日常の社会保険の手続きに合わせて助成金の申請もお願いして、それこそ社労士とべったりな関係を持っている会社もあります。
こんな会社は社労士にとっては、上顧客といえ社労士が独立して安定して食っていくためにも大事なクライアントです。
ただし、競争も激しく、価格競争にもなりがちではありますが。
意外なあの業務も社労士の独占業務
社労士の独占業務は以上で紹介したものだけではありません、その他にも社会的に大事で需要のある業務があります。
それが就業規則の作成・届出です。
就業規則は、常時 10 人以上の労働者を使用する場合は作成することが義務付けられていますが、最近は労働トラブルを避ける意味でも重要視する企業が増えてきています。
単に定型の就業規則をつくるだけなら、社内でもちょっと詳しい人ならできそうな感じをお持ちかもしれませんが、労働に関する法改正が年々行われています。
また、今まではグレーゾーンとして常態化していたものが、裁判沙汰になる場合もあったり、法律をよく知らずに普通にそんなグレーな労使関係が維持されている場合もあるでしょう。
近年は労働トラブルが増えていますが、トラブルを避けるためにも、目的を持った就業規則の作成は大事になっています。
就業規則の作成と届出に関しては、社労士の典型的な独占業務とは異なり、これが社労士の独占業務だと思っている人はまだまだ少ないの現状です。
経営コンサルタントが業務の一環として報酬を得て就業規則の作成を請け負うのは社労士法違反になりますし、この仕事が認知されれば社労士の収入の安定にもつながっていくのではないでしょうか。