120年ぶりともいわれる民法の大改正が行われます。

 

この改正は債権法の内容がかなり変わることになり、新民法がいつから出題されるかは気になるところです。

 

なぜなら難関法律系資格の勉強はムダな勉強を一切するするべきではなく、そんな余裕もないはずですだからです。

 

実際にいつ新民法が出題されるのかを確認し、できれば出題前に合格を目指すことが大事です。

 

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民法改正の施行日は?

 

民法の債権法の大改正がすでに昨年2017年の6月に公布されています。

 

そこで気になるのが試験出題に大きく影響する改正民法の施行日ですが、施行日は2020年の東京オリンピックイヤーの4月1日になります。

 

 

ちなみについ最近のニュースで成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正について大きく話題になっていますが、この改正のニュースはこちら。

 

 

成人年齢を引き下げる民法改正の施行日は2022年4月になるので、両者を混乱しないように。

 

 

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資格試験で新民法はいつから出題される?

 

現在合格に向けて勉強を進めている受験生、これから合格を目指して受験勉強を始めようとしている受験生にとっては、新民法がいつから試験に出題されるかが気になるところです。

 

実際に主な法律系資格試験で新民法が出題され始めるのがいつなのかをまとめてみました。

 

 

司法試験

 

司法試験及び予備試験では、試験日に施行されている法令に基づいて出題するというのが原則です。

 

司法試験委員会からも発表があり、新民法が出題されるのは2020年(平成32年)の試験からとなっています。

 

予備試験についても同様の発表がされていますが、今年と来年が旧法で出題される最後となるわけです。

 

 

司法書士試験

 

司法書士試験では、試験実施年の4月1日時点で施行されている法令に基づいて出題されるとされていて、実際にそのように運用されています。

 

ただ、近年重要な法改正で例外もあり、平成27年度の司法書士試験では平成27年4月1日時点で施行されていなかった会社法改正法を出題法令としてこともあります。

 

まだ実際にはどのようになるかははっきりしませんが、とりあえず今年2018年(平成30年度)の試験については現行民法での出題が確定しています。

 

問題は来年ですが現行民法か改正民法で出題されるかは微妙なところですね。

 

司法書士試験の試験の性格が実務家登用試験であることから考えると、旧法ではなく新法で出題されることも十分考えられますね。

 

司法書士試験の難易度は? 難しすぎる試験かを他の難関資格と比べてみた

 

試験に合格をしてから、実務家として活躍する場面では新法を基準に考えるときが多くなってくるでしょうからね。

 

司法書士試験受験生は、民法の負担を考えると不透明な来年に持ち越すことがないように、今年合格を果たしたいところです。

 

 

行政書士試験

 

行政書士試験でも、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題するとされています。

 

この原則をそのまま当てはめると、

 

今年と来年2019年までは現行民法の出題で、2020年(平成32年度)の試験から新民法での出題になることになりそうです。

 

ただ、試験の主催者からの正式なアナウンスが出ていないため、どのようになるかは微妙なところです。

 

今回の民法大改正はかなりの変化をもたらすため、前倒しで新民法での出題が来年にはあるかもしれません。

 

 

受験生はどうすれば良い?

 

以上のように2020年4月1日に施行される新民法ですが、当面は現行民法での出題が確定または濃厚となっています。

 

そのため、受験生とすれば法改正がある分野は、現行法での勉強を進める必要があります。

 

ただ、難関資格はなかなかすぐに合格出来ないのが普通で、合格まで数年費やすことなど珍しくありません。

 

そのため、受験生によっては現行法での出題と新法での出題を両方経験する人も出てくるはずです。

 

ただ、ただでさえ勉強の負担の大きい難関資格に余分な力をいれる余裕はないはずです。両方の知識もあって混乱することだってあるでしょうしね。

 

そのため、受験生は死に物狂いで勉強をして、今年中か遅くとも来年には合格を果たしたところです。

 

この法改正を、気合を入れ直おす機会にしましょう。