税理士試験は難関会計資格試験です。

 

そんな税理士試験に見事合格を果たしたからといって、すぐに税理士と名乗って仕事ができるわけではありません。

 

税理士になるには、試験に合格する他にも実務要件をみたしていることと、さらに登録をすることが必要です。

 

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税理士になるには

 

税理士になるには税理士資格を取得しなければなりませんが、そのルートには次のような3つがあります。

 

  1. 税理士試験に合格する
  2. 弁護士や公認会計士の資格をとる
  3. 税務署などの国税に関する官公庁で23年以上働く

 

まず2の弁護士や公認会計士の資格を取れば、同時に税理士の資格を取得することができます。

 

ただ、弁護士や公認会計士になるには、そもそも税理士試験よりさらに難しくなるので、税理士になりたいから司法試験や公認会計士試験を目指すという人はいないでしょう。

 

あくまでもオマケのように税理士資格もついてきますので、ちょっとこの記事を見ている人には当てはまりませんね。

 

3の税務署などに23年以上働くというのも、公務員の特権みたいなものですが、我慢して長い間働くか、そんなに待てないという人は、在職中でも税理士試験を受けて合格をする必要があります。

 

結局、多くの人は1のように税理士試験を受験して合格をする必要があるということになります。

 

 

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試験合格→即税理士ではない

 

試験に合格をすれば、すぐに税理士になり税理士業務を行うことができるわけではありません。

 

税理士になるためには、税理士となる資格を有する者、つまり税理士試験に合格するなど上記1~3によって資格を取得する人が、登録を受けなければなりません。

 

 

税理士名簿に登録

 

登録は具体的には、日本税理士会連合会に備えられている税理士名簿に登録をする必要があります。

 

そしてこの登録のためには税理士試験合格者は2年以上の実務経験が必要で、実務経験がなければ登録ができないことになります。

 

 

税理士登録のための実務要件とは

 

税理士登録のための実務要件は、単にどこかで働いていた期間が2年あれば良いというわけではありません。

 

税理士資格という全く関係のない仕事であれば意味もないということで、基本的には次のような仕事に従事していたことが必要です。

 

  • 租税に関する事務
  • 会計に関する事務

 

ちょっと具体的でないのでわかりにくですが、租税に関する事務は、税務署などの税務官公署での事務、その他の官公署や会社などでの税務事務ということになります。

 

会計に関する事務は、会計についての計算などを行う事務ということですが、会計事務所にて担当顧問先を持っていて、記帳代行・申告書作成まで行っているような人は大丈夫のようです。

 

簿記会計の知識が必要のない機械的な事務は会計に関する事務には当てはまりませんので、実務経験にはなりません。

 

 

一般企業の勤務の場合でも認められる場合も

 

税理士の登録のために必要な実務経験ですが、会計事務所勤務以外にも一般企業勤務でも認められる場合があります。

 

税理士試験合格者の多くが会計事務所勤務の実績で登録をしますが、一般企業勤務でも大丈夫な場合があります。

 

ただ、すでに説明したように簿記会計の知識が必要のない機械的な事務はダメで、租税・会計事務であることが必要です。

 

一般企業特に小さな企業のような場合は、分業がはっきりとしていない所もありますので、業務が租税・会計事務でないところも多いでしょう。

 

そんな人は、登録の際に「職務概要説明書」の提出が必要で、どれくらいの期間の実務経験があるかが判断されることになります。

 

 

実務経験は試験合格の前でも後でも良い

 

税理士登録のための実務経験ですが、税理士試験の前後を問いません。

 

つまり、試験合格の前にすでに2年以上の実務経験がある人はもちろんOKですし、試験合格後に2年以上の実務経験を積んだという人でも良いわけです。

 

せっかく取った難関資格ですから、取得後できるだけ社会で活躍できるようにしたいですね。試験と同時に将来の税理士登録のことまで頭に入れておきたいところです。